蒔山司法書士事務所ホームページ / 債務整理

債務整理

 借金は一度できてしまうと本人の力だけで抜け出すことは困難です。
しかし、法律を使うことにより必ず解決することができます。
 債務整理には、和解、自己破産、民事再生をはじめ様々な解決方法のバリエーションがあります。どれを選ぶかというより、どういう状況に置かれているかが切実な問題です。自分の収支を客観的に把握して、どういった解決をしたいのか自分で決断するための支援をいたします。
 受任したその時から、債権者との対応は当方でお受けいたします。返済も方針が決まるまで停止します。御相談にいらっしゃる前と後で、肩の荷の重さがかなり違って感じるのでは無いでしょうか。


任意整理

裁判所の関与無しに司法書士が債権者との合意を行うことによって解決を図ります。債権者の主張する金額を利息制限法による引き直し計算をすることによって減額し、さらに将来利息をつけることなく無理のない分割払いによる返済を目指します。引き直し計算の結果、過払い金が発生していれば、その返還請求を行います。


自己破産

引き直し計算をしても返済できる見込みがなく、支払不能であるときは自己破産を選択します。自己破産の最終目的は免責(支払い義務を免れること)の許可を得ることです。そのため個人の方の場合、破産・免責の申立を同時にします。
免責許可の決定が確定すると、復権といって破産者に対する法律上の制限が解除されます。まさに人生のリセットであり、債務整理の最終手段と言えます。


個人再生

債務額が大きくても(但し5千万円以内)将来的に継続して収入を得る見込みのある方の場合は選択できます。
債務者に資産が無い場合、原則として負債の5分の1(最低100万円、給与所得者の場合可処分所得の2年分と比較して多いほう)を3年間で分割弁済し、その他の負債については免除を受けられます。
住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンの支払を続けながらそれ以外の負債額を大きく減額することもできるため、マイホームを手放すことなく債務整理できるメリットがあります。


ヤミ金の対応もいたします

ヤミ金事件は非常に緊急性が高く、相談をしている最中に被害者の方の携帯が鳴り出すこともよくあります。かかってきた電話をそのまま受けて相手と交渉することもしばしばです。
もともと法律を守る気が無い相手ですので、その対応には特殊性があります。